ごみの持ち込みについて
個人でのごみの持ち込みについて
長与町・時津町内で発生した下記のごみは、クリーンパーク長与、時津クリーンセンターで受け入れできます(有料)
- 粗大ごみ
- 指定された収集日に出せなかったごみ
- 引っ越しなどで一時的に多量に排出されたごみ
- 犬・猫など小動物の屍体(無料)
施設情報について
クリーンパーク長与(ごみ焼却場) | 時津クリーンセンター | |
搬入時間 | 平 日:午前8:45~午後4:00 土曜日:午前8:45~正午 ※祝日は通常通り受入しています。 ※日曜日は受入していません。 |
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所在地 | 長与町斉藤郷1073番地アクセス情報はこちら | 時津町日並郷2637番地1アクセス情報はこちら |
電話 | 095-865-6477 | 095-882-3089 |
搬入手数料について
重量別区分 | 手数料 |
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1kg~100kg | 660円 |
101kg~200kg | 1,320円 |
201kg~300kg | 1,980円 |
301kg~400kg | 2,640円 |
401kg~500kg | 3,300円 |
501kg~600kg | 3,960円 |
601kg~700kg | 4,620円 |
701kg~800kg | 5,280円 |
801kg~900kg | 5,940円 |
901kg~1,000kg | 6,600円 |
重量別区分 | 手数料 |
---|---|
1,001kg~1,100kg | 7,260円 |
1,101kg~1,200kg | 7,920円 |
1,201kg~1,300kg | 8,580円 |
1,301kg~1,400kg | 9,240円 |
1,401kg~1,500kg | 9,900円 |
1,501kg~1,600kg | 10,560円 |
1,601kg~1,700kg | 11,220円 |
1,701kg~1,800kg | 11,880円 |
1,801kg~1,900kg | 12,540円 |
1,901kg~2,000kg | 13,200円 |
2,001kg~2,100kg | 13,860円 |
ごみの持ち込み方法・申請書について
- 事前に申請書を取得・記入する
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申請書の取得方法
- 当組合、長与町・時津町のホームページよりダウンロード
- 当組合、長与町・時津町住民環境課の窓口で取得
- ごみを分別して積載し、施設内へ入場、計量棟へ進む
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計量棟の場所
- クリーンパーク長与 :入場し、右側へ設置
- 時津クリーンセンター:入場し、左に進み、左側に設置
- 計量棟の受付係にごみの搬入の旨を伝え、申請書を受付係に提出する
- 施設内の職員の指示に従い、搬入したごみをおろす
- 不適切なごみ等の混入を職員が発見した場合には、持ち帰っていただきます。
- 再度、計量棟へ進み、手数料を支払う
- 手数料:(100kg毎に600円)+消費税となります。
- 申請書がない場合や上記確認事項が確認できない場合はごみの搬入はできません
- ごみの搬入について、町が収集しないごみや産業廃棄物等は搬入できません
生活系一般廃棄物受入基準
ごみの減量化及び不正搬入の未然防止等を目的として、生活系一般廃棄物受入基準を作成しました。
詳細はこちらで確認いただけます。
よくある質問
一般搬入の方
- 搬入には事前連絡や予約が必要でしょうか?
事前連絡や予約は必要ありませんので、受入時間内に搬入していただければ大丈夫です。
搬入の際には、「一般廃棄物処理申請書」が必要となります。- 同じ搬入者・同じ排出場所の一般廃棄物を1日に複数回搬入する場合、その都度申請書が必要でしょうか?
同じ搬入者・同じ排出者であれば、最初の搬入の際に、受付係に複数回搬入する旨を伝えていただければ、当日に限り、その後の搬入の際に新たな申請書の提出は必要ありません。
ただし、搬入者が変更となった場合や、後日搬入する場合には改めて申請書の提出が必要となります。※また、複数台の車両で搬入する場合は、車両1台につき1枚の申請書が必要となります。
その際には、それぞれの搬入者(運転者)の記載、本人確認が必要となります。- 第三者(親族、友人等)が代理で搬入できますか?
施設へ廃棄物の持込みができるのは原則として排出者本人(同居親族も含む)です。
許可のない者が他人のごみを搬入することは、【原則】できません
排出者本人が搬入できない場合は、お住いの町の許可業者へ依頼をお願いいたします。
(許可業者は、それぞれの町の HPでご確認ください。)
ただし、やむを得ない事情により、排出者本人が搬入出来ない場合で、同居親族又は2親等内の親族については、排出者本人が搬入したものとみなします。※詳細は搬入申請書の表面に記載しておりますので、搬入の際は必ずご確認をお願いいたします。
- 一日に複数回搬入予定だが、搬入手数料はまとめて払えないのでしょうか?
複数回搬入される場合でも、搬入量を合算しての請求はできません。
その都度、搬入量に応じた料金をお支払いいただいていますので、できる限りまとめての搬入をおすすめします。- 分別がわからない場合はどうしたらよいでしょうか?
ごみが発生した町のごみカレンダーやホームページをご確認ください。
ご不明な点があれば、各町の住民環境課へお尋ねください。- 長与町 住民環境課
- 095-801-5824
- 時津町 住民環境課
- 095-865-6097
- 長与町・時津町以外に住んでいるが、長与町・時津町に所有している畑や土地の草木は搬入できるでしょうか?
ごみ(草木)が発生した場所(長与町・時津町)を証明できるもの(固定資産税納付書等)が必要となります。
また、第三者が草木の処理をした場合は、申請書に所有者の情報記載が必要となります。- 県外に住んでおり、所有している家や実家から出たごみを搬入するにはどうしたらよいでしょうか?
ごみが発生した場所を証明できるもの(固定資産税納付書等)が必要となります。
また、原則としてごみの排出者が搬入することとなっており、やむを得ない事情により排出者本人が搬入出来ない場合で、同居親族又は2親等内の親族については、排出者本人が搬入したものとみなします。※詳細は搬入申請書の表面に記載しておりますので、搬入の際は必ずご確認をお願いいたします。
- 長崎市で発生したごみですが、搬入できるでしょうか?
長与町・時津町以外で発生したごみは搬入できません。
- 排出者自身が仕事でごみの搬入ができないので、両親に搬入をお願いしたいのですが、2親等以内なので大丈夫でしょうか?
原則としてごみの排出者が搬入することとなっており、「やむを得ない事情により排出者本人が搬入出来ない場合で、同居親族又は2親等内の親族については、排出者本人が搬入したものとみなします。」となっておりますが、仕事は「やむを得ない事情により排出者本人が搬入出来ない場合」とはみなしませんので、搬入できません。
- 受入ができないものはありますか?
各施設で受入ができないものは下記の一覧のとおりです。一覧に該当がなくご不明な場合は、各町の住民環境課へお尋ねください。
- 長与町 住民環境課
- 095-801-5824(直通) / 095-883-1111(代表)
- 時津町 住民環境課
- 095-865-6097(直通) / 095-882-2211(代表)
受入ができないものの例
種類 代表例(説明等) 産業廃棄物 特別管理一般廃棄物 特定家庭用機器
(家電リサイクル法)テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機 フロン、代替フロン使用の家電 冷風機、除湿器、冷水器等 医療廃棄物 注射針等医療関係機関における医療行為等に伴って発生する廃棄物 爆発物 プロパンガスボンベ、ガソリン類、シンナー類等 不燃物質 コンクリート、ブロック、瓦、外壁、レンガ、石膏ボード、植木鉢の土、グラスウール、灰、土砂、石、レンガ製植木鉢、コンクリート植木鉢等 車輛類 自動車、自動車の部品、バイク、バイクの部品、エンジン、エンジンのついた乗り物、機械類 タイヤ(ゴム類) 自動車・オートバイのタイヤ 高圧容器 プロパンガスボンベ、圧縮物の容器 有害・危険物・薬品類 廃油、揮発油、劇物、劇薬、農薬、毒物、及びその容器、塗料、殺虫剤、除草剤(使用済みの空き瓶を含む)、火薬、バッテリー類 金属類 ドラム缶、ボイラー、大型ゲーム機、工業用ミシン、工業用ストーブ、モーター、ポンプ、貯留タンク、鋼板、鉄骨、鉄管、ステンレス材、銅材、焼却炉、番線、ワイヤー、鋼製事務机・ロッカー等 農業用プラスチック プラ製の肥料袋や苗箱、マルチ等(産業廃棄物である場合) FRP類等 FRP船、し尿浄化槽、ヘルメット、スキー板、スノーボード板、サーフボード等 パソコン 本体、ディスプレイ、パソコン内部分解部品(排出者本人が組立分解も不可) 有害ガス発生ごみ 多量のビニール・発泡スチロール等 その他施設において適正な処理ができないもの 消火器、コピー機、車いす(電動)、耐火金庫、ピアノ、バスタブ、物干し台、農業用機械、漁網、オイルヒーター、コーンヘッド(ゴム製)、船舶用品、大理石(置物)、農業用水タンク、足場板(アルミ製、木製)、ユニエータ(湯沸し器)、スレート(屋根材)、タイル、鉄筋等、断熱材、洗面化粧台、便器(ウォシュレット部除く)、住宅用玄関ドア、門扉、カーポート、屋外フェンス、オフィスパーテーション、等
単体で重量が100kgを超えるもの- 町では収集しないものやクリーンパーク長与・時津クリーンセンターで受入ができないものはどうしたらよいでしょうか?
ごみの発生した町へご相談をお願いします。
- 長与町 住民環境課
- 095-801-5824(直通) / 095-883-1111(代表)
- 時津町 住民環境課
- 095-865-6097(直通) / 095-882-2211(代表)
許可業者の方
- 許可業者がごみを搬入する際には必ず申請書の提出が必要なのか?
一般廃棄物の収集運搬業務委託を契約している事業所から排出された一般廃棄物を定期的に搬入する際には、申請書の提出は必要ありません。
ただし、住民から自宅等の一般廃棄物の収集運搬を依頼された等の個別的な搬入については、申請書の提出が必要となります。
その際は、排出者の詳細を記載しなければなりません。- 許可業者が複数の排出場所からまとめて一般廃棄物を搬入する際には、申請書はどのように準備したらいいのか?
排出場所毎に申請書を作成し、提出してください。
ただし、排出場所・排出者の項目を別紙にまとめたものを添付すれば、申請書は一枚のみで構いません。(地図による排出場所の確認等はすべて行います。)- 許可車両の変更(増車・減車)や、事業所登録情報の変更がある場合はどのようにしたらよいのか?
許可車両や事業所情報の変更等については、許可を得ている町の管理になりますので、許可をお持ちの町へ確認、申請をお願いいたします。
- 搬入カードの再発行、減車や廃業等による搬入カード返却はどうしたらよいのか?
長与・時津環境施設組合[095-865-9386]へご連絡をお願いいたします。
その他ご不明な点がございましたら、下記よりお問い合わせください。
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